WILL
財産を所有する人が亡くなった後に財産を「誰に」「どう分けるのか」の意思を示した書面のことです。
遺言書は【公正証書遺言】と【自筆証書遺言】の2種類があります。
遺言書の作り方は法律で厳格に定められております。
公正証書遺言 |
公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する 【メリット】 公文書として、強力な効力がある 家庭裁判所での検認手続きが不要であり、相続手続きをスムーズに行うことができる 原本は公証役場に保管されるため、紛失や変造の心配がない 【デメリット】 証人が2名必要 費用がかかる |
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自筆証書遺言 |
自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する 【メリット】 手軽でいつでもどこでも書ける 費用がかからない 【デメリット】 不明瞭な内容になりがち 形式の不備で無効になりやすい 紛失や偽造、変造、隠匿の恐れがある 家庭裁判所での検認手続きが必要 |
(1)相続財産の分け方を指定できる
(2)特定の相続人に「相続させたい、させたくない」が指定できる
(3)遺言執行者の指定 など
まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが「遺言書を書いておけばよかった」というケースが下記のように多く存在します。
一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみてください。
一つでもチェックが入った方は、遺言書作成の検討が必要かもしれません。
当事務所では公正証書遺言の作成をお手伝い致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
むこのそう司法書士事務所が提供する遺言書に関する費用一覧です。
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