家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述を行い、相続関係から離脱する制度です。
相続放棄の申述が受理されると、最初から相続人ではなかったとみなされます。
効果(メリット) |
1.マイナスの財産を引継ぐ必要がなくなります。 2.相続人ではないとみなされるため、以後、相続の争いが起こった場合でも、巻き込まれることがなくなります。 ■マイナスの財産(例) 借金、保証債務(連帯保証人になっていた場合等) 未払いの税金(所得税、住民税、固定資産税、健康保険料等) 未払いの医療費、入院費 |
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デメリット |
1.マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も引き継ぐことはできなくなります。 2.一度、相続放棄の申述を行うと、撤回することはできないため、後でプラスの財産が見つかっても相続を受けることはできません。 3.プラスの財産を相続してしまった後に、マイナスの財産が見つかった場合でも、一度相続を受けたことになるので、相続放棄を選択することはできません。 |
亡くなったことを知ってから、3か月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があります。
※例外的に、3ヶ月を経過した後であっても、いくつかの要件を満たせば、相続放棄の申述が認められる場合もあります。
戸籍謄本等の必要書類の収集
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相続放棄申述書の作成・記入
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家庭裁判所へ提出
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家庭裁判所での審理開始
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家庭裁判所での審理後、無事受理されれば完了です
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相続放棄申述受理証明書の取得
当事務所では、必要書類の収集、家庭裁判所への提出書類の作成~相続放棄申述受理証明書の取得まで一括してお手伝いすることが可能です。
※ご自分が放棄することにより、次に相続人になってしまうご親族へのご連絡・ご通知をご希望の場合は、あわせて行うこともできます。
むこのそう司法書士事務所が提供する遺産相続に関する費用一覧です。
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