当事務所では下記の手続き全てをワンストップでお任せ頂けます。
▼詳しくはコチラ▼
相続の開始 被相続人の死亡
市役所の手続き(健康保険・介護保険など)
年金の手続き
公共料金の停止など
遺言書の有無を確認
相続人の調査確認
相続財産の調査
遺産分割協議
遺産分割協議書作成
株式の名義変更
相続登記
相続財産の分配など
※2024年4月1日より相続登記が義務化になります。
相続税の申告・納税
(提携の税理士と連携致します)
※相続税の申告は10ヶ月以内に行ってください。
法律では相続人とその相続分について、次のようにルールが定められています。
ルール1 | 配偶者は常に相続人になる |
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ルール2 | 第一順位は直系卑属である「子」が相続人となる |
ルール3 | 子がいなければ、第二順位(父母(いなければ祖父母)などの直系尊属)が相続人となる |
ルール4 | 直系尊属がいなければ、第三順位(兄弟姉妹)が相続人となる |
法律により定められた割合の他、相続人全員の協議により相続分の割合を定めることができます。
亡くなられてから、相続人が行わなければならない相続手続きを全てお任せ頂ける業務です。
相続財産には、預金や不動産のようにプラスの財産だけでなく、借金のようにマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は相続せず、相続放棄を選択した方がよい場合もあります。
むこのそう司法書士事務所が提供するサービスの費用一覧です。
ご相談の内容によっては費用の変動がございます。予めご了承頂きますようお願い致します。
当事務所では皆様に納得頂き、安心してご依頼を頂きたい想いから、相続に関する初回の個別相談を無料で承っております。安心してご相談ください。
当事務所は、阪急武庫之荘駅より徒歩1分の好立地に事務所を構えております。また、ご要望に応じて土曜・日曜・祝日のご予約・ご相談もお受けしております。
当事務所は、資格者3名、スタッフ3名と地域有数の規模で相続を専門的に扱っておりますので、スピーディーかつリーズナブルに対応させて頂きます。